知らなかった

株式会社というものは、数年に一度役員改選というものを行い、それを議事録に残さなければならない。
それはいつ行うかというと、決算の2ヵ月後だそうだ。
今までは2年に一度だったが、(監査役は4年に一度)去年から、定款に定めれば10年まで期間を自由に指定できるようになったとか。
それは知っていたが、なんと、指定された期間を過ぎても役員改選をせず議事録も作ってないと罰金を科せられるというのは初めて知った。
どういう意味があってそうなのかわからないけど、(大企業に勤めたことないし)罰金の額は裁判所が決めるということ、だいたい3〜4万円くらいではないか、ということはわかった。
2年くらいだとすぐ忘れそうなので、社長と相談して5年に変更したが、5年でも忘れそうだ!
(ほんとに役員改選やってれば忘れないだろうけど…改選とは名ばかりで、同じ人しかいない)